法佬汇サロンの回顧 著名な自動車関連企業は「自動車産業の独占禁止に関するガイドライン」について集団学習
2024-04-01 15:46:18

近年来、自動車産業は中国独占禁止エンフォースメントより注目される重点業界であり、数年前のベンツ案件、アウディ案件、フォード案件及びトヨタの制裁金賦課案件は、全て垂直的独占に関わる問題である。今年、国務院独占禁止委員会による「自動車産業の独占禁止に関するガイドライン」(以下は「自動車ガイドライン」をいう)が公表された。

 

自動車ガイドラインが公表される前に、「独占禁止法」及び「独占禁止協定暫定規定」における垂直的独占的協定に関する規定は、比較的に不明確且つ厳格であり、有効な指導的意義及び実用性に欠ける。関連企業は常に自社の行為が合法か否かを判断する際、依拠に用いられる明確な条文がなく、コンプライアンスにおいては、不確定性が存在する。新規公表された自動車ガイドラインは、自動車産業の独特な産業に対して非常に充実した詳細規定を設けている。特に、推定免除及び個別案件の免除に関する規定は、自動車産業の関連企業に対して指導的意義があり、深く研究に値する。

 

新規自動車ガイドラインを巡って、法佬より92日(水曜日)午後研修会が開催され、天地和法律事務所のパートナー弁護士任勇先生が招かれた。現場とオンラインを合せて計三十数社著名な自動車関連企業の法務責任者は研修会に参加した。

 

研修会において、任勇先生は国家市場監督管理総局(以下「国家市場監管総局」をいう)より今年8月、正式に公表された自動車ガイドラインについて全面的に解析し、立法背景、主要な内容及び新旧ガイドライン意見募集稿の区別等が含まれた。

 

 そのうち、任勇先生は参加者達と一緒に自動車ガイドラインのホットスポット問題について中心に検討を行った。独占協定の免除(推定免除及び個別案件の免除)、垂直的価格制限(核心制限及びその他の制限)、判例及びエンフォースメントの考え、自動車産業の実務における独占禁止に関わる通常問題についての回答、コンプライアンスの示唆と建言等が含まれるが、これらに限らない。

 

研修会進行中、自動車産業の参加者達は積極的に発言し、多くの実務に臨む可能性がある質問をし、合弁会社と親会社の間の情報伝達、授権販売業者と非授権販売業者の異なる取扱方法及び実務におけるクロス供給、資質制限等の法的リスク及びその対応方式等が含まれた。任勇先生は質問に対して一々、最新法規及びエンフォースメントプラクティスに基づき丁寧に回答した。

 

その後法佬による回収されたアンケートのフィードバック、参加者一同から今回の研修会について、非常にタイミングよく、内容も素晴らしく、企業にとって非常に役に立つことと評価されたことが分かった。


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